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人権擁護委員法 第8条(委員の給与)

  1. 人権擁護委員には、給与を支給しないものとする。
  2. 2.人権擁護委員は、政令の定めるところにより、予算の範囲内で、職務を行うために要する費用の弁償を受けることができる。

この条文の基本情報

委員の給与とは何ですか?

定義委員の給与とは、人権擁護委員法第8条に定められた規定で、「人権擁護委員には、給与を支給しないものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人権擁護委員法第8条(委員の給与)は、日本の人権擁護委員法に含まれる条文です。
  2. 人権擁護委員法第8条の条文原文は「人権擁護委員には、給与を支給しないものとする。」で始まります。
  3. 人権擁護委員法の公布日は昭和24年5月31日です。
  4. 人権擁護委員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人権擁護委員法第8条の前の条は人権擁護委員法第7条です。
  6. 人権擁護委員法第8条の次の条は人権擁護委員法第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人権擁護委員法(昭和二十四年法律第百三十九号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000139
  • 本サイト収録人権擁護委員法(昭和二十四年法律第百三十九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000139/8

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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