司法試験法 第1条(司法試験の目的等)
- 司法試験は、裁判官、検察官又は弁護士となろうとする者に必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することを目的とする国家試験とする。
- 2.裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第六十六条の試験は、この法律により行う。
- 3.司法試験は、法科大学院(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十九条第二項に規定する専門職大学院であつて、法曹に必要な学識及び能力を培うことを目的とするものをいう。第四条において同じ。)の課程における教育及び司法修習生の修習との有機的連携の下に行うものとする。
この条文の基本情報
司法試験の目的等とは何ですか?
定義司法試験の目的等とは、司法試験法第1条に定められた規定で、「司法試験は、裁判官、検察官又は弁護士となろうとする者に必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することを目的とする国家試験とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 司法試験法第1条(司法試験の目的等)は、日本の司法試験法に含まれる条文です。
- 司法試験法第1条の条文原文は「司法試験は、裁判官、検察官又は弁護士となろうとする者に必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することを目的とする国家試験とする。」で始まります。
- 司法試験法第1条は第一章 司法試験等に置かれています。
- 司法試験法の公布日は昭和24年5月31日です。
- 司法試験法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 司法試験法第1条の次の条は司法試験法第2条です。
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- 正式書式
司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000140 - 本サイト収録
司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000140/1