司法試験法 第2条(司法試験の方法等)
- 司法試験は、短答式(択一式を含む。以下同じ。)及び論文式による筆記の方法により行う。
- 2.司法試験の合格者の判定は、短答式による筆記試験の合格に必要な成績を得た者につき、短答式による筆記試験及び論文式による筆記試験の成績を総合して行うものとする。
この条文の基本情報
司法試験の方法等とは何ですか?
定義司法試験の方法等とは、司法試験法第2条に定められた規定で、「司法試験は、短答式(択一式を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 司法試験法第2条(司法試験の方法等)は、日本の司法試験法に含まれる条文です。
- 司法試験法第2条の条文原文は「司法試験は、短答式(択一式を含む。」で始まります。
- 司法試験法第2条は第一章 司法試験等に置かれています。
- 司法試験法の公布日は昭和24年5月31日です。
- 司法試験法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 司法試験法第2条の前の条は司法試験法第1条です。
- 司法試験法第2条の次の条は司法試験法第3条です。
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- 正式書式
司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000140 - 本サイト収録
司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000140/2