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司法試験法 第12条(司法試験委員会の設置及び所掌事務)

  1. 法務省に、司法試験委員会(以下この章において「委員会」という。)を置く。
  2. 2.委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。
  3. 一司法試験及び予備試験を行うこと。
  4. 二法務大臣の諮問に応じ、司法試験及び予備試験の実施に関する重要事項について調査審議すること。
  5. 三司法試験及び予備試験の実施に関する重要事項に関し、法務大臣に意見を述べること。
  6. 四その他法律によりその権限に属させられた事項を処理すること。
  7. 3.委員会は、その所掌事務を行うため必要があると認めるときは、関係行政機関又は関係のある公私の団体に対し、必要な資料の提供その他の協力を求めることができる。

この条文の基本情報

司法試験委員会の設置及び所掌事務とは何ですか?

定義司法試験委員会の設置及び所掌事務とは、司法試験法第12条に定められた規定で、「法務省に、司法試験委員会(以下この章において「委員会」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 司法試験法第12条(司法試験委員会の設置及び所掌事務)は、日本の司法試験法に含まれる条文です。
  2. 司法試験法第12条の条文原文は「法務省に、司法試験委員会(以下この章において「委員会」という。」で始まります。
  3. 司法試験法第12条は第二章 司法試験委員会に置かれています。
  4. 司法試験法の公布日は昭和24年5月31日です。
  5. 司法試験法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 司法試験法第12条の前の条は司法試験法第11条です。
  7. 司法試験法第12条の次の条は司法試験法第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000140
  • 本サイト収録司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000140/12

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