受講中の講座ブックマーク無料で登録

司法試験法 第13条(委員)

  1. 委員会は、委員七人をもつて組織する。
  2. 2.委員は、裁判官、検察官、弁護士及び学識経験を有する者のうちから、法務大臣が任命する。
  3. 3.委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
  4. 4.委員は、再任されることができる。
  5. 5.委員は、非常勤とする。

この条文の基本情報

委員とは何ですか?

定義委員とは、司法試験法第13条に定められた規定で、「委員会は、委員七人をもつて組織する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 司法試験法第13条(委員)は、日本の司法試験法に含まれる条文です。
  2. 司法試験法第13条の条文原文は「委員会は、委員七人をもつて組織する。」で始まります。
  3. 司法試験法第13条は第二章 司法試験委員会に置かれています。
  4. 司法試験法の公布日は昭和24年5月31日です。
  5. 司法試験法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 司法試験法第13条の前の条は司法試験法第12条です。
  7. 司法試験法第13条の次の条は司法試験法第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000140
  • 本サイト収録司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000140/13

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›