司法試験法 第4条(司法試験の受験資格等)
- 司法試験は、次の各号に掲げる者が、それぞれ当該各号に定める期間において受けることができる。
- 一法科大学院の課程を修了した者1その修了の日後の最初の四月一日から五年を経過するまでの期間2
- 二司法試験予備試験に合格した者1その合格の発表の日後の最初の四月一日から五年を経過するまでの期間2
- 2.前項の規定にかかわらず、司法試験は、第一号に掲げる者が、第二号に掲げる期間において受けることができる。
- 一法科大学院の課程に在学する者であつて、法務省令で定めるところにより、当該法科大学院を設置する大学の学長が、次のイ及びロに掲げる要件を満たすことについて認定をしたもの
- 二この項の規定により前号の法科大学院の課程に在学している間に最初に司法試験を受けた日の属する年の四月一日から当該法科大学院の課程を修了若しくは退学するまでの期間又は同日から五年を経過するまでの期間のいずれか短い期間
- 3.前項の規定により司法試験を受けた者が同項第一号の法科大学院の課程を修了した場合における第一項第一号の規定の適用については、同号中「その修了の日後の最初の」とあるのは、「次項の規定により最初に司法試験を受けた日の属する年の」とする。
- 4.第一項又は第二項の規定により司法試験を受けた者は、その受験に係る受験資格(第一項各号に規定する法科大学院の課程の修了若しくは司法試験予備試験の合格又は第二項第一号に規定する法科大学院の課程の在学及び当該法科大学院を設置する大学の学長の認定をいう。以下この項において同じ。)に対応する受験期間(第一項各号に定める期間又は第二項第二号に掲げる期間をいう。)においては、他の受験資格に基づいて司法試験を受けることはできない。
この条文の基本情報
司法試験の受験資格等とは何ですか?
定義司法試験の受験資格等とは、司法試験法第4条に定められた規定で、「司法試験は、次の各号に掲げる者が、それぞれ当該各号に定める期間において受けることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 司法試験法第4条(司法試験の受験資格等)は、日本の司法試験法に含まれる条文です。
- 司法試験法第4条の条文原文は「司法試験は、次の各号に掲げる者が、それぞれ当該各号に定める期間において受けることができる。」で始まります。
- 司法試験法第4条は第一章 司法試験等に置かれています。
- 司法試験法の公布日は昭和24年5月31日です。
- 司法試験法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 司法試験法第4条の前の条は司法試験法第3条です。
- 司法試験法第4条の次の条は司法試験法第5条です。
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- 正式書式
司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000140 - 本サイト収録
司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000140/4