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司法試験法 第5条(司法試験予備試験)

  1. 司法試験予備試験(以下「予備試験」という。)は、司法試験を受けようとする者が前条第一項第一号に掲げる者と同等の学識及びその応用能力並びに法律に関する実務の基礎的素養を有するかどうかを判定することを目的とし、短答式及び論文式による筆記並びに口述の方法により行う。
  2. 2.短答式による筆記試験は、次に掲げる科目について行う。
  3. 一憲法
  4. 二行政法
  5. 三民法
  6. 四商法
  7. 五民事訴訟法
  8. 六刑法
  9. 七刑事訴訟法
  10. 八一般教養科目
  11. 3.論文式による筆記試験は、短答式による筆記試験に合格した者につき、次に掲げる科目について行う。
  12. 一前項第一号から第七号までに掲げる科目
  13. 二専門的な法律の分野に関する科目として法務省令で定める科目のうち受験者のあらかじめ選択する一科目
  14. 三法律実務基礎科目(法律に関する実務の基礎的素養(実務の経験により修得されるものを含む。)についての科目をいう。次項において同じ。)
  15. 4.口述試験は、筆記試験に合格した者につき、法的な推論、分析及び構成に基づいて弁論をする能力を有するかどうかの判定に意を用い、法律実務基礎科目について行う。
  16. 5.前三項に規定する試験科目については、法務省令により、その全部又は一部について範囲を定めることができる。

この条文の基本情報

司法試験予備試験とは何ですか?

定義司法試験予備試験とは、司法試験法第5条に定められた規定で、「司法試験予備試験(以下「予備試験」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 司法試験法第5条(司法試験予備試験)は、日本の司法試験法に含まれる条文です。
  2. 司法試験法第5条の条文原文は「司法試験予備試験(以下「予備試験」という。」で始まります。
  3. 司法試験法第5条は第一章 司法試験等に置かれています。
  4. 司法試験法の公布日は昭和24年5月31日です。
  5. 司法試験法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 司法試験法第5条の前の条は司法試験法第4条です。
  7. 司法試験法第5条の次の条は司法試験法第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000140
  • 本サイト収録司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000140/5

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