司法試験法 第6条(司法試験委員会の意見の聴取)
法務大臣は、第三条第二項第四号若しくは第三項又は前条第三項第二号若しくは第五項の法務省令を制定し、又は改廃しようとするときは、司法試験委員会の意見を聴かなければならない。
この条文の基本情報
司法試験委員会の意見の聴取とは何ですか?
定義司法試験委員会の意見の聴取とは、司法試験法第6条に定められた規定で、「法務大臣は、第三条第二項第四号若しくは第三項又は前条第三項第二号若しくは第五項の法務省令を制定し、又は改廃しようとするときは、司法試験委員会の意見を聴かなければ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 司法試験法第6条(司法試験委員会の意見の聴取)は、日本の司法試験法に含まれる条文です。
- 司法試験法第6条の条文原文は「法務大臣は、第三条第二項第四号若しくは第三項又は前条第三項第二号若しくは第五項の法務省令を制定し、又は改廃しようとするときは、司法試験委員会の意見を聴かなければ…」で始まります。
- 司法試験法第6条は第一章 司法試験等に置かれています。
- 司法試験法の公布日は昭和24年5月31日です。
- 司法試験法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 司法試験法第6条の前の条は司法試験法第5条です。
- 司法試験法第6条の次の条は司法試験法第7条です。
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- 正式書式
司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000140 - 本サイト収録
司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000140/6