司法試験法 第7条(司法試験等の実施)
司法試験及び予備試験は、それぞれ、司法試験委員会が毎年一回以上行うものとし、その期日及び場所は、あらかじめ官報をもつて公告する。
この条文の基本情報
司法試験等の実施とは何ですか?
定義司法試験等の実施とは、司法試験法第7条に定められた規定で、「司法試験及び予備試験は、それぞれ、司法試験委員会が毎年一回以上行うものとし、その期日及び場所は、あらかじめ官報をもつて公告する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 司法試験法第7条(司法試験等の実施)は、日本の司法試験法に含まれる条文です。
- 司法試験法第7条の条文原文は「司法試験及び予備試験は、それぞれ、司法試験委員会が毎年一回以上行うものとし、その期日及び場所は、あらかじめ官報をもつて公告する。」で始まります。
- 司法試験法第7条は第一章 司法試験等に置かれています。
- 司法試験法の公布日は昭和24年5月31日です。
- 司法試験法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 司法試験法第7条の前の条は司法試験法第6条です。
- 司法試験法第7条の次の条は司法試験法第8条です。
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- 正式書式
司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000140 - 本サイト収録
司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000140/7