文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律 第1条(著作権の管理)
- 文部科学省が著作の名義を有する教科書(以下単に「教科書」という。)の著作権は、文部科学大臣が管理するものとする。
- 2.文部科学大臣は、教科書の出版権(以下単に「出版権」という。)を設定することができる。
- 3.この法律で「著作権」とは、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二十一条から第二十八条までに規定する権利を、「出版権」とは、同法第七十九条第一項の規定により設定する権利をいう。
この条文の基本情報
著作権の管理とは何ですか?
定義著作権の管理とは、文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律第1条に定められた規定で、「文部科学省が著作の名義を有する教科書(以下単に「教科書」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律第1条(著作権の管理)は、日本の文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律に含まれる条文です。
- 文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律第1条の条文原文は「文部科学省が著作の名義を有する教科書(以下単に「教科書」という。」で始まります。
- 文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律の公布日は昭和24年5月31日です。
- 文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律第1条の次の条は文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律第2条です。
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- 正式書式
文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律(昭和二十四年法律第百四十九号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000149 - 本サイト収録
文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律(昭和二十四年法律第百四十九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000149/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。