文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律 第2条(資格審査)
- 出版権を取得しようとする者は、その資格について文部科学大臣の審査を受けなければならない。
- 2.前項の審査は、教育上支障を生じないことを期するために、出版権を取得しようとする者が良質の教科書を学校において必要とする時期までに製造供給するにたる事業能力及び信用状態を有するかどうかを、第三条の規定による競争を行わせるに先立つて審査することを目的とする。
この条文の基本情報
資格審査とは何ですか?
定義資格審査とは、文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律第2条に定められた規定で、「出版権を取得しようとする者は、その資格について文部科学大臣の審査を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律第2条(資格審査)は、日本の文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律に含まれる条文です。
- 文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律第2条の条文原文は「出版権を取得しようとする者は、その資格について文部科学大臣の審査を受けなければならない。」で始まります。
- 文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律の公布日は昭和24年5月31日です。
- 文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律第2条の前の条は文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律第1条です。
- 文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律第2条の次の条は文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律第3条です。
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- 正式書式
文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律(昭和二十四年法律第百四十九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000149 - 本サイト収録
文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律(昭和二十四年法律第百四十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000149/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。