文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律 第3条(出版権設定契約の方式)
出版権の設定は、前条の審査に合格した者の競争によつて行う。但し、競争に付するいとまがないときは、同条の審査に合格した者との随意契約によることができる。
この条文の基本情報
出版権設定契約の方式とは何ですか?
定義出版権設定契約の方式とは、文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律第3条に定められた規定で、「出版権の設定は、前条の審査に合格した者の競争によつて行う。但し、競争に付するいとまがないときは、同条の審査に合格した者との随意契約によることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律第3条(出版権設定契約の方式)は、日本の文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律に含まれる条文です。
- 文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律第3条の条文原文は「出版権の設定は、前条の審査に合格した者の競争によつて行う。但し、競争に付するいとまがないときは、同条の審査に合格した者との随意契約によることができる。」で始まります。
- 文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律の公布日は昭和24年5月31日です。
- 文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律第3条の前の条は文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律第2条です。
- 文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律第3条の次の条は文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律(昭和二十四年法律第百四十九号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000149 - 本サイト収録
文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律(昭和二十四年法律第百四十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000149/3
文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。