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文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律 第10条(発行義務)

出版権の設定を受けた者(以下「出版権者」という。)は、教科書の発行に関する臨時措置法(昭和二十三年法律第百三十二号)第八条の規定により、文部科学大臣が都道府県教育委員会の報告した教科書の需要数を基礎にして発行すべき教科書の種類及び部数を指示したときは、その指示した発行を引き受けなければならない。

この条文の基本情報

発行義務とは何ですか?

定義発行義務とは、文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律第10条に定められた規定で、「出版権の設定を受けた者(以下「出版権者」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律第10条(発行義務)は、日本の文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律第10条の条文原文は「出版権の設定を受けた者(以下「出版権者」という。」で始まります。
  3. 文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律の公布日は昭和24年5月31日です。
  4. 文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律第10条の前の条は文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律第9条です。
  6. 文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律第10条の次の条は文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律第11条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律(昭和二十四年法律第百四十九号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000149
  • 本サイト収録文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律(昭和二十四年法律第百四十九号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000149/10

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