文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律 第11条(製造原価の改定)
出版権の存続期間中物価の変動その他やむを得ない事由によつて、出版権者の引き受けた製造原価を変更する必要が生じたときは、文部科学大臣は、出版権者と協議してこれを改定することができる。
この条文の基本情報
製造原価の改定とは何ですか?
定義製造原価の改定とは、文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律第11条に定められた規定で、「出版権の存続期間中物価の変動その他やむを得ない事由によつて、出版権者の引き受けた製造原価を変更する必要が生じたときは、文部科学大臣は、出版権者と協議してこれを改…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律第11条(製造原価の改定)は、日本の文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律に含まれる条文です。
- 文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律第11条の条文原文は「出版権の存続期間中物価の変動その他やむを得ない事由によつて、出版権者の引き受けた製造原価を変更する必要が生じたときは、文部科学大臣は、出版権者と協議してこれを改…」で始まります。
- 文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律の公布日は昭和24年5月31日です。
- 文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律第11条の前の条は文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律第10条です。
- 文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律第11条の次の条は文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律第12条です。
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- 正式書式
文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律(昭和二十四年法律第百四十九号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000149 - 本サイト収録
文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律(昭和二十四年法律第百四十九号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000149/11
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