文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律 第12条(出版料納付の義務)
出版権者は、発行の指示があつたときは、すみやかに発行の指示があつた部数に応じ、定価(出版料相当額を除く。)の百分の二から百分の十六・六までの範囲内で文部科学省令の定めるところにより算定した額の出版料を国庫に納付しなければならない。但し、文部科学大臣は、発行の指示があつた日から四箇月を限度として、出版料納付の時期を定めることができる。
この条文の基本情報
出版料納付の義務とは何ですか?
定義出版料納付の義務とは、文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律第12条に定められた規定で、「出版権者は、発行の指示があつたときは、すみやかに発行の指示があつた部数に応じ、定価(出版料相当額を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律第12条(出版料納付の義務)は、日本の文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律に含まれる条文です。
- 文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律第12条の条文原文は「出版権者は、発行の指示があつたときは、すみやかに発行の指示があつた部数に応じ、定価(出版料相当額を除く。」で始まります。
- 文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律の公布日は昭和24年5月31日です。
- 文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律第12条の前の条は文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律第11条です。
- 文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律第12条の次の条は文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律第13条です。
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- 正式書式
文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律(昭和二十四年法律第百四十九号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000149 - 本サイト収録
文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律(昭和二十四年法律第百四十九号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000149/12
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