文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律 第13条(出版料の減免)
文部科学大臣は、出版権者が災害その他出版権者の責に帰することのできない事由によつて教科書の全部若しくは一部の製造供給ができなくなり、出版料の納付が困難であると認められるとき、又は教科書の発行部数が五万部を越えない場合において、義務教育上の見地から特にその定価をやすくする必要があると認められるときは、出版料を軽減し、又は免除することができる。
この条文の基本情報
出版料の減免とは何ですか?
定義出版料の減免とは、文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律第13条に定められた規定で、「文部科学大臣は、出版権者が災害その他出版権者の責に帰することのできない事由によつて教科書の全部若しくは一部の製造供給ができなくなり、出版料の納付が困難であると認…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律第13条(出版料の減免)は、日本の文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律に含まれる条文です。
- 文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律第13条の条文原文は「文部科学大臣は、出版権者が災害その他出版権者の責に帰することのできない事由によつて教科書の全部若しくは一部の製造供給ができなくなり、出版料の納付が困難であると認…」で始まります。
- 文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律の公布日は昭和24年5月31日です。
- 文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律第13条の前の条は文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律第12条です。
- 文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律第13条の次の条は文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律第14条です。
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- 正式書式
文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律(昭和二十四年法律第百四十九号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000149 - 本サイト収録
文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律(昭和二十四年法律第百四十九号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000149/13
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。