文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律 第14条(出版権の消滅)
- 左の各号の一に該当する事由がある場合には、文部科学大臣は、出版権を消滅させることができる。
- 一出版権者の事業能力、信用状態が出版権設定当時の状況より低下し、教育上支障のないように教科書を製造供給することができないと認められるに至つたとき。
- 二第十条又は第十二条に規定する義務を怠つたとき。
- 三教科書の発行に関する臨時措置法第十四条又は第十五条の規定により文部科学大臣が発行の指示を取り消したとき。
- 四義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和三十八年法律第百八十二号)第十九条の規定により文部科学大臣が教科用図書発行者の指定を取り消したとき。
- 2.第十一条の協議がととのわないときは、出版権者又は文部科学大臣は、出版権を消滅させることができる。
この条文の基本情報
出版権の消滅とは何ですか?
定義出版権の消滅とは、文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律第14条に定められた規定で、「左の各号の一に該当する事由がある場合には、文部科学大臣は、出版権を消滅させることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律第14条(出版権の消滅)は、日本の文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律に含まれる条文です。
- 文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律第14条の条文原文は「左の各号の一に該当する事由がある場合には、文部科学大臣は、出版権を消滅させることができる。」で始まります。
- 文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律の公布日は昭和24年5月31日です。
- 文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律第14条の前の条は文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律第13条です。
- 文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律第14条の次の条は文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律第15条です。
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- 正式書式
文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律(昭和二十四年法律第百四十九号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000149 - 本サイト収録
文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律(昭和二十四年法律第百四十九号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000149/14
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