文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律 第16条(出版権の譲渡等)
- 出版権は文部科学大臣の認可を経なければ、譲渡することができない。
- 2.第十条の規定は、前項の規定によつて出版権を譲り受けた者に準用する。
- 3.出版権は、質入することができない。
この条文の基本情報
出版権の譲渡等とは何ですか?
定義出版権の譲渡等とは、文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律第16条に定められた規定で、「出版権は文部科学大臣の認可を経なければ、譲渡することができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律第16条(出版権の譲渡等)は、日本の文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律に含まれる条文です。
- 文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律第16条の条文原文は「出版権は文部科学大臣の認可を経なければ、譲渡することができない。」で始まります。
- 文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律の公布日は昭和24年5月31日です。
- 文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律第16条の前の条は文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律第15条です。
- 文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律第16条の次の条は文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律第17条です。
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- 正式書式
文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律(昭和二十四年法律第百四十九号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000149 - 本サイト収録
文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律(昭和二十四年法律第百四十九号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000149/16
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。