文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律 第17条(文部科学省が著作の名義を有する他の著作物への準用)
この法律の規定は、政令の定めるところにより、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第三十四条第二項(同法第四十九条、第四十九条の八、第六十二条、第七十条第一項及び第八十二条において準用する場合を含む。)に規定する教材その他の教科書以外の教授上用いられる著作物であつて文部科学省が著作の名義を有するものに準用する。
この条文の基本情報
文部科学省が著作の名義を有する他の著作物への準用とは何ですか?
定義文部科学省が著作の名義を有する他の著作物への準用とは、文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律第17条に定められた規定で、「この法律の規定は、政令の定めるところにより、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第三十四条第二項(同法第四十九条、第四十九条の八、第六十二条、第七十条第一項…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律第17条(文部科学省が著作の名義を有する他の著作物への準用)は、日本の文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律に含まれる条文です。
- 文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律第17条の条文原文は「この法律の規定は、政令の定めるところにより、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第三十四条第二項(同法第四十九条、第四十九条の八、第六十二条、第七十条第一項…」で始まります。
- 文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律の公布日は昭和24年5月31日です。
- 文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律第17条の前の条は文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律第16条です。
- 文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律第17条の次の条は文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律第18条です。
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- 正式書式
文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律(昭和二十四年法律第百四十九号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000149 - 本サイト収録
文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律(昭和二十四年法律第百四十九号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000149/17
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