文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律 第18条(他の法令の適用)
教科書の著作権の管理及び出版権の設定に関してこの法律に定のない事項については、その性質に反しない限り、著作権法、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)、及び国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)並びにこれらの法律の規定に基く命令の規定を適用するものとする。
この条文の基本情報
他の法令の適用とは何ですか?
定義他の法令の適用とは、文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律第18条に定められた規定で、「教科書の著作権の管理及び出版権の設定に関してこの法律に定のない事項については、その性質に反しない限り、著作権法、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)、会計法(昭…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律第18条(他の法令の適用)は、日本の文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律に含まれる条文です。
- 文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律第18条の条文原文は「教科書の著作権の管理及び出版権の設定に関してこの法律に定のない事項については、その性質に反しない限り、著作権法、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)、会計法(昭…」で始まります。
- 文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律の公布日は昭和24年5月31日です。
- 文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律第18条の前の条は文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律第17条です。
- 文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律第18条の次の条は文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律第19条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律(昭和二十四年法律第百四十九号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000149 - 本サイト収録
文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律(昭和二十四年法律第百四十九号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000149/18
文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。