文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律 第19条(施行政令)
この法律の実施のための手続その他の施行について必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
施行政令とは何ですか?
定義施行政令とは、文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律第19条に定められた規定で、「この法律の実施のための手続その他の施行について必要な事項は、政令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律第19条(施行政令)は、日本の文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律に含まれる条文です。
- 文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律第19条の条文原文は「この法律の実施のための手続その他の施行について必要な事項は、政令で定める。」で始まります。
- 文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律の公布日は昭和24年5月31日です。
- 文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律第19条の前の条は文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律第18条です。
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- 正式書式
文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律(昭和二十四年法律第百四十九号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000149 - 本サイト収録
文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律(昭和二十四年法律第百四十九号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000149/19
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