文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律 第5条(入札)
- 競争は、教科書一部当りの製造原価について入札の方法によつて行い、文部科学大臣の予定した製造原価以内において最も低額の入札をした者に出版権を設定するものとする。
- 2.競争に付しようとするときは、その入札期日の前日から起算し少くとも十日前に、官報、新聞紙、掲示その他の方法をもつて公告しなければならない。但し、急を要する場合においては、その期間を五日までに短縮することができる。
- 3.前項の規定による公告は、左に掲げる事項について行うものとする。
- 一教科書の種類及び最初に発行を予定される部数
- 二契約条項を示す場所
- 三製造原価の算出の基礎
- 四競争執行の場所及び日時
- 五入札の保証金額に関する事項
- 4.前項第三号の製造原価の算出の基礎については、あらかじめ文部科学省令で定める。
- 5.文部科学大臣又はその委任を受けた官吏は、競争入札に付する教科書の製造原価を予定し、その予定製造原価を封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。
- 6.教科書の定価は、第一項の規定による製造原価の入札価格を基準として算定するものとする。
この条文の基本情報
入札とは何ですか?
定義入札とは、文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律第5条に定められた規定で、「競争は、教科書一部当りの製造原価について入札の方法によつて行い、文部科学大臣の予定した製造原価以内において最も低額の入札をした者に出版権を設定するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律第5条(入札)は、日本の文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律に含まれる条文です。
- 文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律第5条の条文原文は「競争は、教科書一部当りの製造原価について入札の方法によつて行い、文部科学大臣の予定した製造原価以内において最も低額の入札をした者に出版権を設定するものとする。」で始まります。
- 文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律の公布日は昭和24年5月31日です。
- 文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律第5条の前の条は文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律第4条です。
- 文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律第5条の次の条は文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律(昭和二十四年法律第百四十九号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000149 - 本サイト収録
文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律(昭和二十四年法律第百四十九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000149/5
文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。