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文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律 第6条(開札)

  1. 開札は、公告に示した場所及び日時において、入札者の面前において行わなければならない。但し、入札者で出席しない者があるときは、入札事務に関係のない官吏をして開札に立ち合わせなければならない。
  2. 2.入札者は一旦提出した入札書の引換、変更又は取消をすることができない。

この条文の基本情報

開札とは何ですか?

定義開札とは、文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律第6条に定められた規定で、「開札は、公告に示した場所及び日時において、入札者の面前において行わなければならない。但し、入札者で出席しない者があるときは、入札事務に関係のない官吏をして開札に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律第6条(開札)は、日本の文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律第6条の条文原文は「開札は、公告に示した場所及び日時において、入札者の面前において行わなければならない。但し、入札者で出席しない者があるときは、入札事務に関係のない官吏をして開札に…」で始まります。
  3. 文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律の公布日は昭和24年5月31日です。
  4. 文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律第6条の前の条は文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律第5条です。
  6. 文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律第6条の次の条は文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律(昭和二十四年法律第百四十九号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000149
  • 本サイト収録文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律(昭和二十四年法律第百四十九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000149/6

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