文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律 第7条(再度の入札)
開札の場合において各人の入札のうち、第五条第五項の規定により予定した製造原価の制限に達したものがないときは、直ちに、再度の入札をすることができる。
この条文の基本情報
再度の入札とは何ですか?
定義再度の入札とは、文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律第7条に定められた規定で、「開札の場合において各人の入札のうち、第五条第五項の規定により予定した製造原価の制限に達したものがないときは、直ちに、再度の入札をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律第7条(再度の入札)は、日本の文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律に含まれる条文です。
- 文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律第7条の条文原文は「開札の場合において各人の入札のうち、第五条第五項の規定により予定した製造原価の制限に達したものがないときは、直ちに、再度の入札をすることができる。」で始まります。
- 文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律の公布日は昭和24年5月31日です。
- 文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律第7条の前の条は文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律第6条です。
- 文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律第7条の次の条は文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律第8条です。
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- 正式書式
文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律(昭和二十四年法律第百四十九号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000149 - 本サイト収録
文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律(昭和二十四年法律第百四十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000149/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。