文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律 第8条(落札者の決定)
- 落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに、くじで落札者を定めなければならない。
- 2.前項の場合において、当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入札事務に関係のない官吏をしてこれに代りくじを引かせることができる。
この条文の基本情報
落札者の決定とは何ですか?
定義落札者の決定とは、文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律第8条に定められた規定で、「落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに、くじで落札者を定めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律第8条(落札者の決定)は、日本の文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律に含まれる条文です。
- 文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律第8条の条文原文は「落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに、くじで落札者を定めなければならない。」で始まります。
- 文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律の公布日は昭和24年5月31日です。
- 文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律第8条の前の条は文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律第7条です。
- 文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律第8条の次の条は文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律第9条です。
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- 正式書式
文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律(昭和二十四年法律第百四十九号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000149 - 本サイト収録
文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律(昭和二十四年法律第百四十九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000149/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。