在外公館等借入金の確認に関する法律 第1条(定義)
- この法律において「借入金」とは、太平洋戦争の終結に際して在外公館又は邦人自治団体若しくはこれに準ずる団体が引揚費、救済費その他これらに準ずる経費に充てるため国が後日返済する条件のもとに在留邦人から借り入れた資金をいう。
- 2.この法律において「借入金の確認」とは、政府が現地通貨で表示された借入金を、法律の定めるところに従い、且つ、予算の範囲内において、将来返済すべき国の債務として承認することをいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、在外公館等借入金の確認に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律において「借入金」とは、太平洋戦争の終結に際して在外公館又は邦人自治団体若しくはこれに準ずる団体が引揚費、救済費その他これらに準ずる経費に充てるため国が…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 在外公館等借入金の確認に関する法律第1条(定義)は、日本の在外公館等借入金の確認に関する法律に含まれる条文です。
- 在外公館等借入金の確認に関する法律第1条の条文原文は「この法律において「借入金」とは、太平洋戦争の終結に際して在外公館又は邦人自治団体若しくはこれに準ずる団体が引揚費、救済費その他これらに準ずる経費に充てるため国が…」で始まります。
- 在外公館等借入金の確認に関する法律の公布日は昭和24年6月1日です。
- 在外公館等借入金の確認に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 在外公館等借入金の確認に関する法律第1条の次の条は在外公館等借入金の確認に関する法律第2〜4条です。
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- 正式書式
在外公館等借入金の確認に関する法律(昭和二十四年法律第百七十三号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000173 - 本サイト収録
在外公館等借入金の確認に関する法律(昭和二十四年法律第百七十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000173/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。