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在外公館等借入金の確認に関する法律 第2〜4条第二条から第四条まで

削除

この条文の基本情報

第二条から第四条までとは何ですか?

定義第二条から第四条までとは、在外公館等借入金の確認に関する法律第2〜4条に定められた規定で、「削除」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 在外公館等借入金の確認に関する法律第2〜4条(第二条から第四条まで)は、日本の在外公館等借入金の確認に関する法律に含まれる条文です。
  2. 在外公館等借入金の確認に関する法律第2〜4条の条文原文は「削除」で始まります。
  3. 在外公館等借入金の確認に関する法律の公布日は昭和24年6月1日です。
  4. 在外公館等借入金の確認に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 在外公館等借入金の確認に関する法律第2〜4条の前の条は在外公館等借入金の確認に関する法律第1条です。
  6. 在外公館等借入金の確認に関する法律第2〜4条の次の条は在外公館等借入金の確認に関する法律第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式在外公館等借入金の確認に関する法律(昭和二十四年法律第百七十三号)第2〜4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000173
  • 本サイト収録在外公館等借入金の確認に関する法律(昭和二十四年法律第百七十三号)第2〜4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000173/2%3A4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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