在外公館等借入金の確認に関する法律 第2〜4条第二条から第四条まで
削除
この条文の基本情報
第二条から第四条までとは何ですか?
定義第二条から第四条までとは、在外公館等借入金の確認に関する法律第2〜4条に定められた規定で、「削除」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 在外公館等借入金の確認に関する法律第2〜4条(第二条から第四条まで)は、日本の在外公館等借入金の確認に関する法律に含まれる条文です。
- 在外公館等借入金の確認に関する法律第2〜4条の条文原文は「削除」で始まります。
- 在外公館等借入金の確認に関する法律の公布日は昭和24年6月1日です。
- 在外公館等借入金の確認に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 在外公館等借入金の確認に関する法律第2〜4条の前の条は在外公館等借入金の確認に関する法律第1条です。
- 在外公館等借入金の確認に関する法律第2〜4条の次の条は在外公館等借入金の確認に関する法律第5条です。
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- 正式書式
在外公館等借入金の確認に関する法律(昭和二十四年法律第百七十三号)第2〜4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000173 - 本サイト収録
在外公館等借入金の確認に関する法律(昭和二十四年法律第百七十三号)第2〜4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000173/2%3A4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。