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在外公館等借入金の確認に関する法律 第5条(借入金の確認の請求)

  1. 借入金を提供した者(その者が死亡した場合においては、その相続人)は、この法律施行後百五十日以内(未引揚者については、本邦上陸後一年以内とし、この法律施行後現地において死亡した者については、その死亡の確認があつた日以後百五十日以内とする。)に、政令の定めるところにより、証拠書類を添えて外務大臣に対し借入金の確認を請求することができる。
  2. 2.借入金を提供した者は、前項の期間内に確認の請求をしないときは、借入金の確認を請求する権利を失う。

この条文の基本情報

借入金の確認の請求とは何ですか?

定義借入金の確認の請求とは、在外公館等借入金の確認に関する法律第5条に定められた規定で、「借入金を提供した者(その者が死亡した場合においては、その相続人)は、この法律施行後百五十日以内(未引揚者については、本邦上陸後一年以内とし、この法律施行後現地に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 在外公館等借入金の確認に関する法律第5条(借入金の確認の請求)は、日本の在外公館等借入金の確認に関する法律に含まれる条文です。
  2. 在外公館等借入金の確認に関する法律第5条の条文原文は「借入金を提供した者(その者が死亡した場合においては、その相続人)は、この法律施行後百五十日以内(未引揚者については、本邦上陸後一年以内とし、この法律施行後現地に…」で始まります。
  3. 在外公館等借入金の確認に関する法律の公布日は昭和24年6月1日です。
  4. 在外公館等借入金の確認に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 在外公館等借入金の確認に関する法律第5条の前の条は在外公館等借入金の確認に関する法律第2〜4条です。
  6. 在外公館等借入金の確認に関する法律第5条の次の条は在外公館等借入金の確認に関する法律第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式在外公館等借入金の確認に関する法律(昭和二十四年法律第百七十三号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000173
  • 本サイト収録在外公館等借入金の確認に関する法律(昭和二十四年法律第百七十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000173/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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