中小企業等協同組合法施行法 第12条(中小企業等協同組合による財産承継)
旧組合の組合員たる者の一部を組合員とする中小企業等協同組合は、その旧組合に対し、財産の分割に関する協議を求めることができる。この場合については、前条の規定を準用する。
この条文の基本情報
中小企業等協同組合による財産承継とは何ですか?
定義中小企業等協同組合による財産承継とは、中小企業等協同組合法施行法第12条に定められた規定で、「旧組合の組合員たる者の一部を組合員とする中小企業等協同組合は、その旧組合に対し、財産の分割に関する協議を求めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法施行法第12条(中小企業等協同組合による財産承継)は、日本の中小企業等協同組合法施行法に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法施行法第12条の条文原文は「旧組合の組合員たる者の一部を組合員とする中小企業等協同組合は、その旧組合に対し、財産の分割に関する協議を求めることができる。」で始まります。
- 中小企業等協同組合法施行法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 中小企業等協同組合法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法施行法第12条の前の条は中小企業等協同組合法施行法第11条です。
- 中小企業等協同組合法施行法第12条の次の条は中小企業等協同組合法施行法第13条です。
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- 正式書式
中小企業等協同組合法施行法(昭和二十四年法律第百八十二号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000182 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法施行法(昭和二十四年法律第百八十二号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000182/12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。