中小企業等協同組合法施行法 第13条(農業協同組合への組織変更)
- 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)による農業協同組合又は農業協同組合連合会の組合員又は会員たる資格を有する者を組合員とする林産組合又は蚕糸協同組合は、総会の議決を経て、第三条第二項の期間内に、農業協同組合又は農業協同組合連合会になることができる。この場合において、その林産組合又は蚕糸協同組合の定款又は組織が農業協同組合法の規定に反するときは、定款の変更その他必要な行為をしなければならない。
- 2.前項の規定による農業協同組合又は農業協同組合連合会への組織変更については、第四条第二項及び第三項、第六条、第七条並びに農業協同組合法第五十九条から第六十一条まで(設立の認可)の規定を準用する。
- 3.第一項の規定による農業協同組合又は農業協同組合連合会への組織変更は、第三条第二項の期間内に、主たる事務所の所在地において、農業協同組合法第七十四条第二項の事項を登記することによつて、その効力を生ずる。
- 4.前項の登記については、第五条第三項から第八項まで並びに農業協同組合法第七十四条第三項、第八十二条第一項、第八十三条及び第八十四条(設立の登記)の規定を準用する。
この条文の基本情報
農業協同組合への組織変更とは何ですか?
定義農業協同組合への組織変更とは、中小企業等協同組合法施行法第13条に定められた規定で、「農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)による農業協同組合又は農業協同組合連合会の組合員又は会員たる資格を有する者を組合員とする林産組合又は蚕糸協同組合は…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法施行法第13条(農業協同組合への組織変更)は、日本の中小企業等協同組合法施行法に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法施行法第13条の条文原文は「農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)による農業協同組合又は農業協同組合連合会の組合員又は会員たる資格を有する者を組合員とする林産組合又は蚕糸協同組合は…」で始まります。
- 中小企業等協同組合法施行法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 中小企業等協同組合法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法施行法第13条の前の条は中小企業等協同組合法施行法第12条です。
- 中小企業等協同組合法施行法第13条の次の条は中小企業等協同組合法施行法第14条です。
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- 正式書式
中小企業等協同組合法施行法(昭和二十四年法律第百八十二号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000182 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法施行法(昭和二十四年法律第百八十二号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000182/13
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。