中小企業等協同組合法施行法 第14条(農業協同組合による財産承継)
- 林業会若しくは林産組合の会員若しくは組合員たる林産組合又は蚕糸協同組合の組合員たる蚕糸協同組合であつて、前条第一項の規定により農業協同組合又は農業協同組合連合会になつたものが会員となつている農業協同組合連合会は、その林業会若しくは林産組合又は蚕糸協同組合に対し、財産の分割に関する協議を求めることができる。
- 2.林産組合又は蚕糸協同組合の組合員たる者の一部を組合員又は会員とする農業協同組合又は農業協同組合連合会は、その林産組合又は蚕糸協同組合に対し、財産の分割に関する協議を求めることができる。
- 3.前二項の場合については、第十一条の規定を準用する。
この条文の基本情報
農業協同組合による財産承継とは何ですか?
定義農業協同組合による財産承継とは、中小企業等協同組合法施行法第14条に定められた規定で、「林業会若しくは林産組合の会員若しくは組合員たる林産組合又は蚕糸協同組合の組合員たる蚕糸協同組合であつて、前条第一項の規定により農業協同組合又は農業協同組合連合会…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法施行法第14条(農業協同組合による財産承継)は、日本の中小企業等協同組合法施行法に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法施行法第14条の条文原文は「林業会若しくは林産組合の会員若しくは組合員たる林産組合又は蚕糸協同組合の組合員たる蚕糸協同組合であつて、前条第一項の規定により農業協同組合又は農業協同組合連合会…」で始まります。
- 中小企業等協同組合法施行法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 中小企業等協同組合法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法施行法第14条の前の条は中小企業等協同組合法施行法第13条です。
- 中小企業等協同組合法施行法第14条の次の条は中小企業等協同組合法施行法第15条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
中小企業等協同組合法施行法(昭和二十四年法律第百八十二号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000182 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法施行法(昭和二十四年法律第百八十二号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000182/14
中小企業等協同組合法施行法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。