中小企業等協同組合法施行法 第20条(産業組合の信用協同組合への組織変更)
- この法律施行の際現に存する旧産業組合法(明治三十三年法律第三十四号)による信用事業を行う産業組合又はその合併によつて設立した産業組合は、総会の議決を経て、第三条第二項の期間内に新法による信用協同組合になることができる。この場合において、その産業組合の定款又は組織が新法の規定に反するときは、定款の変更その他必要な行為をしなければならない。
- 2.前項の産業組合が同項の規定により信用協同組合になつた場合において、その産業組合が無限責任又は保証責任の組合であつたときは、産業組合の組合員で信用協同組合の組合員になつたものは、組織変更前に生じた産業組合の債務については、旧産業組合法第二条第二項の規定による責任を免れることができない。
- 3.前項の規定による責任は、第一項の規定による組織変更の後二年以内に請求又は請求の予告をしない債権者に対しては、その期間を経過した時に消滅する。
- 4.第一項の規定による組織変更については、第四条第二項及び第三項、第五条から第七条まで並びに前三条の規定を準用する。
この条文の基本情報
産業組合の信用協同組合への組織変更とは何ですか?
定義産業組合の信用協同組合への組織変更とは、中小企業等協同組合法施行法第20条に定められた規定で、「この法律施行の際現に存する旧産業組合法(明治三十三年法律第三十四号)による信用事業を行う産業組合又はその合併によつて設立した産業組合は、総会の議決を経て、第三条…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法施行法第20条(産業組合の信用協同組合への組織変更)は、日本の中小企業等協同組合法施行法に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法施行法第20条の条文原文は「この法律施行の際現に存する旧産業組合法(明治三十三年法律第三十四号)による信用事業を行う産業組合又はその合併によつて設立した産業組合は、総会の議決を経て、第三条…」で始まります。
- 中小企業等協同組合法施行法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 中小企業等協同組合法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法施行法第20条の前の条は中小企業等協同組合法施行法第19条です。
- 中小企業等協同組合法施行法第20条の次の条は中小企業等協同組合法施行法第33条です。
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- 正式書式
中小企業等協同組合法施行法(昭和二十四年法律第百八十二号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000182 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法施行法(昭和二十四年法律第百八十二号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000182/20
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。