中小企業等協同組合法施行法 第33条(関係法令改正の経過規定)
旧組合については、第二十一条、第二十二条、第二十四条、第二十五条及び前四条の規定にかかわらず、この法律施行後でも、なお従前の例による。
この条文の基本情報
関係法令改正の経過規定とは何ですか?
定義関係法令改正の経過規定とは、中小企業等協同組合法施行法第33条に定められた規定で、「旧組合については、第二十一条、第二十二条、第二十四条、第二十五条及び前四条の規定にかかわらず、この法律施行後でも、なお従前の例による。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法施行法第33条(関係法令改正の経過規定)は、日本の中小企業等協同組合法施行法に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法施行法第33条の条文原文は「旧組合については、第二十一条、第二十二条、第二十四条、第二十五条及び前四条の規定にかかわらず、この法律施行後でも、なお従前の例による。」で始まります。
- 中小企業等協同組合法施行法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 中小企業等協同組合法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法施行法第33条の前の条は中小企業等協同組合法施行法第20条です。
- 中小企業等協同組合法施行法第33条の次の条は中小企業等協同組合法施行法第34条です。
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- 正式書式
中小企業等協同組合法施行法(昭和二十四年法律第百八十二号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000182 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法施行法(昭和二十四年法律第百八十二号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000182/33
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。