中小企業等協同組合法施行法 第3条(現存する商工協同組合等)
- この法律施行(市街地信用組合にあつては市街地信用組合法の廃止。以下同じ。)の際現に存する商工協同組合及び商工協同組合中央会、林業会及び林産組合、市街地信用組合、蚕糸協同組合並びに塩業組合及び塩業組合連合会(以下「旧組合」と総称する。)については、第一条に掲げる法律、改正前の蚕糸業法並びに塩専売法(昭和二十四年法律第百十二号)附則第十五項の規定によりなお効力を有する旧塩専売法(明治三十八年法律第十一号)(以下「旧法」と総称する。)は、この法律施行後でも、なおその効力を有する。
- 2.旧組合であつて、この法律施行の日から起算して八箇月(商工協同組合中央会にあつては三箇月)を経過した時に現に存するもの(清算中のものを除く。)は、その時に解散する。
- 3.裁判所は、公益上必要があると認めるときは、利害関係人又は行政庁の申立により、旧組合に対し、解散を命ずることができる。この場合は、その旧組合は、その命令によつて解散する。
この条文の基本情報
現存する商工協同組合等とは何ですか?
定義現存する商工協同組合等とは、中小企業等協同組合法施行法第3条に定められた規定で、「この法律施行(市街地信用組合にあつては市街地信用組合法の廃止。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法施行法第3条(現存する商工協同組合等)は、日本の中小企業等協同組合法施行法に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法施行法第3条の条文原文は「この法律施行(市街地信用組合にあつては市街地信用組合法の廃止。」で始まります。
- 中小企業等協同組合法施行法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 中小企業等協同組合法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法施行法第3条の前の条は中小企業等協同組合法施行法第1条です。
- 中小企業等協同組合法施行法第3条の次の条は中小企業等協同組合法施行法第4条です。
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- 正式書式
中小企業等協同組合法施行法(昭和二十四年法律第百八十二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000182 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法施行法(昭和二十四年法律第百八十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000182/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。