中小企業等協同組合法施行法 第4条(中小企業等協同組合への組織変更)
- 旧組合は、総会の議決を経て、前条第二項の期間内に中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号。以下「新法」という。)による中小企業等協同組合になることができる。この場合において、その旧組合の定款又は組織が新法の規定に反するときは、定款の変更その他必要な行為をしなければならない。
- 2.前項の規定による旧組合の定款の変更は、旧法の規定にかかわらず、行政庁の認可を受けることを要しない。
- 3.第一項の場合において、旧組合の役員は、第六条の規定による役員の改選があるまで、組合の役員として、引き続きその職にあるものとする。
この条文の基本情報
中小企業等協同組合への組織変更とは何ですか?
定義中小企業等協同組合への組織変更とは、中小企業等協同組合法施行法第4条に定められた規定で、「旧組合は、総会の議決を経て、前条第二項の期間内に中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法施行法第4条(中小企業等協同組合への組織変更)は、日本の中小企業等協同組合法施行法に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法施行法第4条の条文原文は「旧組合は、総会の議決を経て、前条第二項の期間内に中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号。」で始まります。
- 中小企業等協同組合法施行法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 中小企業等協同組合法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法施行法第4条の前の条は中小企業等協同組合法施行法第3条です。
- 中小企業等協同組合法施行法第4条の次の条は中小企業等協同組合法施行法第5条です。
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- 正式書式
中小企業等協同組合法施行法(昭和二十四年法律第百八十二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000182 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法施行法(昭和二十四年法律第百八十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000182/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。