中小企業等協同組合法施行法 第5条
- 前条第一項の規定による中小企業等協同組合への組織変更は、第三条第二項の期間内に、主たる事務所の所在地において、新法第八十三条第二項の事項を登記することによつて、その効力を生ずる。
- 2.前項の登記については、新法第八十三条第三項、第九十二条第一項、第九十三条第一項及び第二項並びに第九十四条の規定を準用する。
- 3.第一項の登記の申請書には、その旧組合の主たる事務所の所在地で登記をする場合を除いて、その旧組合の登記簿の謄本を添附しなければならない。
- 4.旧組合の主たる事務所の所在地で、第一項の規定による登記をしたときは、登記官吏は、職権で、その旧組合の登記用紙にその事由を記載して、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
- 5.旧組合の主たる事務所の所在地以外の地で、第一項の規定による登記をしたときは、登記官吏は、その旧組合の主たる事務所の所在地の登記所に対し、その旨を通知しなければならない。
- 6.前項の通知があつた場合については、第四項の規定を準用する。
- 7.第四項(前項において準用する場合を含む。)の手続をしたときは、登記官吏は、その旧組合の従たる事務所の所在地の登記所に対し、その旨を通知しなければならない。
- 8.前項の通知があつた場合については、第四項の規定を準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法施行法第5条は、日本の中小企業等協同組合法施行法に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法施行法第5条の条文原文は「前条第一項の規定による中小企業等協同組合への組織変更は、第三条第二項の期間内に、主たる事務所の所在地において、新法第八十三条第二項の事項を登記することによつて、…」で始まります。
- 中小企業等協同組合法施行法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 中小企業等協同組合法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法施行法第5条の前の条は中小企業等協同組合法施行法第4条です。
- 中小企業等協同組合法施行法第5条の次の条は中小企業等協同組合法施行法第6条です。
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- 正式書式
中小企業等協同組合法施行法(昭和二十四年法律第百八十二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000182 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法施行法(昭和二十四年法律第百八十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000182/5
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