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協同組合による金融事業に関する法律 第4条の2の2(信用協同組合による信用協同組合グループの経営管理)

  1. 信用協同組合(子会社対象会社を子会社としているものに限る。)は、当該信用協同組合の属する信用協同組合グループ(信用協同組合及びその子会社の集団をいう。次項において同じ。)の経営管理を行わなければならない。
  2. 2.前項の「経営管理」とは、次に掲げるものをいう。
  3. 一信用協同組合グループの経営の基本方針その他これに準ずる方針として内閣府令で定めるものの策定及びその適正な実施の確保
  4. 二信用協同組合グループに属する信用協同組合及び会社相互の利益が相反する場合における必要な調整
  5. 三信用協同組合グループの業務の執行が法令に適合することを確保するために必要なものとして内閣府令で定める体制の整備
  6. 四前三号に掲げるもののほか、信用協同組合グループの業務の健全かつ適切な運営の確保に資するものとして内閣府令で定めるもの

この条文の基本情報

信用協同組合による信用協同組合グループの経営管理とは何ですか?

定義信用協同組合による信用協同組合グループの経営管理とは、協同組合による金融事業に関する法律第4条の2の2に定められた規定で、「信用協同組合(子会社対象会社を子会社としているものに限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 協同組合による金融事業に関する法律第4条の2の2(信用協同組合による信用協同組合グループの経営管理)は、日本の協同組合による金融事業に関する法律に含まれる条文です。
  2. 協同組合による金融事業に関する法律第4条の2の2の条文原文は「信用協同組合(子会社対象会社を子会社としているものに限る。」で始まります。
  3. 協同組合による金融事業に関する法律の公布日は昭和24年6月1日です。
  4. 協同組合による金融事業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 協同組合による金融事業に関する法律第4条の2の2の前の条は協同組合による金融事業に関する法律第4条の2です。
  6. 協同組合による金融事業に関する法律第4条の2の2の次の条は協同組合による金融事業に関する法律第4条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第4条の2の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000183
  • 本サイト収録協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第4条の2の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000183/4_2_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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