協同組合による金融事業に関する法律 第4条の3(信用協同組合等による議決権の取得等の制限)
- 信用協同組合又はその子会社は、国内の会社(第四条の二第一項第一号、第三号、第五号及び第六号に掲げる会社(同項第三号に掲げる会社にあつては、特別事業再生会社を除く。)並びに特例対象会社を除く。以下この条において同じ。)の議決権については、合算して、その基準議決権数(当該国内の会社の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この条及び第十二条第一項第二号の二において同じ。)を超える議決権を取得し、又は保有してはならない。
- 2.前項の規定は、信用協同組合又はその子会社が、担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由により、国内の会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなる場合には、適用しない。ただし、当該信用協同組合又はその子会社は、合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた部分の議決権については、当該信用協同組合があらかじめ内閣総理大臣の承認を受けた場合を除き、その取得し、又は保有することとなつた日から一年を超えてこれを保有してはならない。
- 3.前項ただし書の場合において、内閣総理大臣がする同項の承認の対象には、信用協同組合又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその総株主等の議決権の百分の五十を超えて取得し、又は保有することとなつた議決権のうち当該百分の五十を超える部分の議決権は含まれないものとし、内閣総理大臣が当該承認をするときは、信用協同組合又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を速やかに処分することを条件としなければならない。
- 4.信用協同組合又はその子会社は、次の各号に掲げる場合には、第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める日に保有することとなる国内の会社の議決権がその基準議決権数を超える場合であつても、同日以後、当該議決権をその基準議決権数を超えて保有することができる。ただし、内閣総理大臣は、信用協同組合又はその子会社が、次の各号に掲げる場合に国内の会社の議決権を合算してその総株主等の議決権の百分の五十を超えて保有することとなるときは、当該各号に規定する認可をしてはならない。
- 一当該信用協同組合が中小企業等協同組合法第五十七条の三第五項の認可を受けて事業の譲受けをしたとき(内閣府令で定める場合に限る。)その事業の譲受けをした日
- 二中小企業等協同組合法第六十六条第一項又は金融機関の合併及び転換に関する法律第五条第一項(認可)の認可を受けて当該信用協同組合が合併により設立されたときその設立された日
- 三当該信用協同組合が中小企業等協同組合法第六十六条第一項又は金融機関の合併及び転換に関する法律第五条第一項の認可を受けて合併をしたとき(当該信用協同組合が存続する場合に限る。)その合併をした日
- 5.内閣総理大臣は、前項各号に規定する認可をするときは、当該各号に定める日に信用協同組合又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を、同日から五年を経過する日までに内閣総理大臣が定める基準に従つて処分することを条件としなければならない。
- 6.信用協同組合又はその子会社が、国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなつた場合には、その超える部分の議決権は、当該信用協同組合が取得し、又は保有するものとみなす。
- 7.前各項の場合において、第四条の二第一項第二号に掲げる会社、特別事業再生会社又は同項第四号に掲げる会社の議決権の取得又は保有については、特定子会社は、信用協同組合の子会社に該当しないものとみなす。
- 8.第一項の「特例対象会社」とは、地域の活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(第四条の二第一項第四号に掲げる会社に該当しないものであつて、当該信用協同組合又はその特定子会社以外の子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有していないものに限る。)及び同条第一項第二号から第四号までに掲げる会社(当該信用協同組合の子会社であるものに限る。)と内閣府令で定める特殊の関係のある会社をいう。
- 9.第四条第二項の規定は、前各項の場合において信用協同組合又はその子会社が取得し、又は保有する議決権について準用する。
この条文の基本情報
信用協同組合等による議決権の取得等の制限とは何ですか?
定義信用協同組合等による議決権の取得等の制限とは、協同組合による金融事業に関する法律第4条の3に定められた規定で、「信用協同組合又はその子会社は、国内の会社(第四条の二第一項第一号、第三号、第五号及び第六号に掲げる会社(同項第三号に掲げる会社にあつては、特別事業再生会社を除く…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 協同組合による金融事業に関する法律第4条の3(信用協同組合等による議決権の取得等の制限)は、日本の協同組合による金融事業に関する法律に含まれる条文です。
- 協同組合による金融事業に関する法律第4条の3の条文原文は「信用協同組合又はその子会社は、国内の会社(第四条の二第一項第一号、第三号、第五号及び第六号に掲げる会社(同項第三号に掲げる会社にあつては、特別事業再生会社を除く…」で始まります。
- 協同組合による金融事業に関する法律の公布日は昭和24年6月1日です。
- 協同組合による金融事業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 協同組合による金融事業に関する法律第4条の3の前の条は協同組合による金融事業に関する法律第4条の2の2です。
- 協同組合による金融事業に関する法律第4条の3の次の条は協同組合による金融事業に関する法律第4条の4です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第4条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000183 - 本サイト収録
協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第4条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000183/4_3
協同組合による金融事業に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。