協同組合による金融事業に関する法律 第5条の11(会計帳簿等)
- 信用協同組合等の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
- 2.信用協同組合等は、内閣府令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
- 3.信用協同組合等は、内閣府令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。
- 4.信用協同組合等は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。
- 5.信用協同組合等は、第三項の貸借対照表及び第五条の七第一項の計算書類を作成した日から十年間、これらの書類を保存しなければならない。
- 6.裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、会計帳簿及び前項の書類の全部又は一部の提出を命ずることができる。
この条文の基本情報
会計帳簿等とは何ですか?
定義会計帳簿等とは、協同組合による金融事業に関する法律第5条の11に定められた規定で、「信用協同組合等の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 協同組合による金融事業に関する法律第5条の11(会計帳簿等)は、日本の協同組合による金融事業に関する法律に含まれる条文です。
- 協同組合による金融事業に関する法律第5条の11の条文原文は「信用協同組合等の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。」で始まります。
- 協同組合による金融事業に関する法律の公布日は昭和24年6月1日です。
- 協同組合による金融事業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 協同組合による金融事業に関する法律第5条の11の前の条は協同組合による金融事業に関する法律第5条の10です。
- 協同組合による金融事業に関する法律第5条の11の次の条は協同組合による金融事業に関する法律第5条の12です。
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- 正式書式
協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第5条の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000183 - 本サイト収録
協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第5条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000183/5_11
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