協同組合による金融事業に関する法律 第5条の12(剰余金の配当)
- 信用協同組合等の剰余金の配当は、中小企業等協同組合法第五十九条第一項の規定にかかわらず、事業年度終了の日における純資産の額(貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。以下この条において同じ。)から次に掲げる金額を控除して得た額を限度として行うことができる。
- 一出資の総額
- 二中小企業等協同組合法第五十八条第一項の準備金の額
- 三中小企業等協同組合法第五十八条第一項の規定によりその事業年度に積み立てなければならない準備金の額
- 四その他内閣府令で定める額
この条文の基本情報
剰余金の配当とは何ですか?
定義剰余金の配当とは、協同組合による金融事業に関する法律第5条の12に定められた規定で、「信用協同組合等の剰余金の配当は、中小企業等協同組合法第五十九条第一項の規定にかかわらず、事業年度終了の日における純資産の額(貸借対照表上の資産の額から負債の額を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 協同組合による金融事業に関する法律第5条の12(剰余金の配当)は、日本の協同組合による金融事業に関する法律に含まれる条文です。
- 協同組合による金融事業に関する法律第5条の12の条文原文は「信用協同組合等の剰余金の配当は、中小企業等協同組合法第五十九条第一項の規定にかかわらず、事業年度終了の日における純資産の額(貸借対照表上の資産の額から負債の額を…」で始まります。
- 協同組合による金融事業に関する法律の公布日は昭和24年6月1日です。
- 協同組合による金融事業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 協同組合による金融事業に関する法律第5条の12の前の条は協同組合による金融事業に関する法律第5条の11です。
- 協同組合による金融事業に関する法律第5条の12の次の条は協同組合による金融事業に関する法律第6条です。
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- 正式書式
協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第5条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000183 - 本サイト収録
協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第5条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000183/5_12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。