協同組合による金融事業に関する法律 第5条の2(役員等の兼職の禁止)
- 信用協同組合等を代表する理事及び信用協同組合等の常務に従事する役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者)は中小企業等協同組合法第三十七条第二項の規定に定めるところによるほか、信用協同組合等の参事は同法第四十四条第二項において準用する会社法第十二条第一項の規定にかかわらず、他の信用協同組合等若しくは法人の常務に従事し、又は事業を営んではならない。ただし、内閣総理大臣の認可を受けたときは、この限りでない。
- 2.内閣総理大臣は、前項の認可の申請があつたときは、当該申請に係る事項が当該信用協同組合等の業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがないと認める場合でなければ、これを認可してはならない。
この条文の基本情報
役員等の兼職の禁止とは何ですか?
定義役員等の兼職の禁止とは、協同組合による金融事業に関する法律第5条の2に定められた規定で、「信用協同組合等を代表する理事及び信用協同組合等の常務に従事する役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者)は中小企業等協同組合法第三十七条第二項の規定に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 協同組合による金融事業に関する法律第5条の2(役員等の兼職の禁止)は、日本の協同組合による金融事業に関する法律に含まれる条文です。
- 協同組合による金融事業に関する法律第5条の2の条文原文は「信用協同組合等を代表する理事及び信用協同組合等の常務に従事する役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者)は中小企業等協同組合法第三十七条第二項の規定に…」で始まります。
- 協同組合による金融事業に関する法律の公布日は昭和24年6月1日です。
- 協同組合による金融事業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 協同組合による金融事業に関する法律第5条の2の前の条は協同組合による金融事業に関する法律第5条です。
- 協同組合による金融事業に関する法律第5条の2の次の条は協同組合による金融事業に関する法律第5条の3です。
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- 正式書式
協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第5条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000183 - 本サイト収録
協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第5条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000183/5_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。