協同組合による金融事業に関する法律 第5条の3(監事の員数等)
- 信用協同組合等(政令で定める規模に達しない信用協同組合又はその預金及び定期積金の総額に占める中小企業等協同組合法第九条の八第二項第四号の事業に係る預金及び定期積金の合計額の割合(第五条の八第一項において「員外預金比率」という。)が政令で定める割合を下回る信用協同組合を除く。)の監事の定数は、同法第三十五条第二項の規定にかかわらず、二人以上とし、かつ、その監事のうち一人以上は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。
- 一次のいずれかに該当すること。
- 一当該信用協同組合等のうち信用協同組合の監事については、当該信用協同組合の組合員又は当該信用協同組合の組合員たる法人の役員若しくは使用人以外の者であること。
- 二当該信用協同組合等のうち信用協同組合連合会の監事については、当該信用協同組合連合会の会員たる中小企業等協同組合法第八条第五項に規定する組合又は協同組合の役員又は使用人以外の者であること。
- 二その就任の前五年間当該信用協同組合等の理事若しくは使用人又は当該信用協同組合等の子会社の取締役、執行役若しくは会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは使用人でなかつたこと。
- 三当該信用協同組合等の理事又は参事その他の重要な使用人の配偶者又は二親等以内の親族以外の者であること。
この条文の基本情報
監事の員数等とは何ですか?
定義監事の員数等とは、協同組合による金融事業に関する法律第5条の3に定められた規定で、「信用協同組合等(政令で定める規模に達しない信用協同組合又はその預金及び定期積金の総額に占める中小企業等協同組合法第九条の八第二項第四号の事業に係る預金及び定期積…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 協同組合による金融事業に関する法律第5条の3(監事の員数等)は、日本の協同組合による金融事業に関する法律に含まれる条文です。
- 協同組合による金融事業に関する法律第5条の3の条文原文は「信用協同組合等(政令で定める規模に達しない信用協同組合又はその預金及び定期積金の総額に占める中小企業等協同組合法第九条の八第二項第四号の事業に係る預金及び定期積…」で始まります。
- 協同組合による金融事業に関する法律の公布日は昭和24年6月1日です。
- 協同組合による金融事業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 協同組合による金融事業に関する法律第5条の3の前の条は協同組合による金融事業に関する法律第5条の2です。
- 協同組合による金融事業に関する法律第5条の3の次の条は協同組合による金融事業に関する法律第5条の4です。
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- 正式書式
協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第5条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000183 - 本サイト収録
協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第5条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000183/5_3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。