協同組合による金融事業に関する法律 第5条の4の2(役員の第三者に対する損害賠償責任の規定の適用)
信用協同組合等の理事に対する中小企業等協同組合法第三十八条の三第二項第一号ハ(役員の第三者に対する損害賠償責任)の規定の適用については、同号ハ中「公告」とあるのは、「公告(協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法(ハにおいて「準用銀行法」という。)第十六条第一項の規定による掲示及び同条第二項の規定による閲覧に供する措置並びに準用銀行法第三十八条第一項の規定による掲示及び同条第二項の規定による閲覧に供する措置を含む。)」とする。
この条文の基本情報
役員の第三者に対する損害賠償責任の規定の適用とは何ですか?
定義役員の第三者に対する損害賠償責任の規定の適用とは、協同組合による金融事業に関する法律第5条の4の2に定められた規定で、「信用協同組合等の理事に対する中小企業等協同組合法第三十八条の三第二項第一号ハ(役員の第三者に対する損害賠償責任)の規定の適用については、同号ハ中「公告」とあるの…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 協同組合による金融事業に関する法律第5条の4の2(役員の第三者に対する損害賠償責任の規定の適用)は、日本の協同組合による金融事業に関する法律に含まれる条文です。
- 協同組合による金融事業に関する法律第5条の4の2の条文原文は「信用協同組合等の理事に対する中小企業等協同組合法第三十八条の三第二項第一号ハ(役員の第三者に対する損害賠償責任)の規定の適用については、同号ハ中「公告」とあるの…」で始まります。
- 協同組合による金融事業に関する法律の公布日は昭和24年6月1日です。
- 協同組合による金融事業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 協同組合による金融事業に関する法律第5条の4の2の前の条は協同組合による金融事業に関する法律第5条の4です。
- 協同組合による金融事業に関する法律第5条の4の2の次の条は協同組合による金融事業に関する法律第5条の5です。
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- 正式書式
協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第5条の4の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000183 - 本サイト収録
協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第5条の4の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000183/5_4_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。