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協同組合による金融事業に関する法律 第5条の5(理事についての会社法の準用)

理事については、会社法第三百十四条(取締役等の説明義務)、第三百五十七条第一項(取締役の報告義務)並びに第三百六十一条第一項(第三号から第五号までを除く。)及び第四項(取締役の報酬等)の規定を準用する。この場合において、同法第三百十四条中「取締役、会計参与、監査役及び執行役」とあるのは「理事」と、同法第三百五十七条第一項中「株主(監査役設置会社にあっては、監査役)」とあるのは「監事」と、同法第三百六十一条第一項第六号中「金銭でないもの(当該株式会社の募集株式及び募集新株予約権を除く。)」とあるのは「金銭でないもの」と、同条第四項中「第一項各号」とあるのは「第一項各号(第三号から第五号までを除く。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文の基本情報

理事についての会社法の準用とは何ですか?

定義理事についての会社法の準用とは、協同組合による金融事業に関する法律第5条の5に定められた規定で、「理事については、会社法第三百十四条(取締役等の説明義務)、第三百五十七条第一項(取締役の報告義務)並びに第三百六十一条第一項(第三号から第五号までを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 協同組合による金融事業に関する法律第5条の5(理事についての会社法の準用)は、日本の協同組合による金融事業に関する法律に含まれる条文です。
  2. 協同組合による金融事業に関する法律第5条の5の条文原文は「理事については、会社法第三百十四条(取締役等の説明義務)、第三百五十七条第一項(取締役の報告義務)並びに第三百六十一条第一項(第三号から第五号までを除く。」で始まります。
  3. 協同組合による金融事業に関する法律の公布日は昭和24年6月1日です。
  4. 協同組合による金融事業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 協同組合による金融事業に関する法律第5条の5の前の条は協同組合による金融事業に関する法律第5条の4の2です。
  6. 協同組合による金融事業に関する法律第5条の5の次の条は協同組合による金融事業に関する法律第5条の6です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第5条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000183
  • 本サイト収録協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第5条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000183/5_5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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