協同組合による金融事業に関する法律 第6条の3(信用協同組合代理業の許可)
- 信用協同組合代理業は、内閣総理大臣の許可を受けた者でなければ、行うことができない。
- 2.前項に規定する信用協同組合代理業とは、信用協同組合等のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。
- 一預金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介
- 二資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介
- 三為替取引を内容とする契約の締結の代理又は媒介
- 3.信用協同組合代理業者(第一項の許可を受けて信用協同組合代理業(前項に規定する信用協同組合代理業をいう。以下同じ。)を行う者をいう。以下同じ。)は、所属信用協同組合(信用協同組合代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各号の預金若しくは定期積金の受入れ、資金の貸付け若しくは手形の割引又は為替取引を行う信用協同組合等をいう。以下同じ。)の委託を受け、又は所属信用協同組合の委託を受けた信用協同組合代理業者の再委託を受ける場合でなければ、信用協同組合代理業を行つてはならない。
この条文の基本情報
信用協同組合代理業の許可とは何ですか?
定義信用協同組合代理業の許可とは、協同組合による金融事業に関する法律第6条の3に定められた規定で、「信用協同組合代理業は、内閣総理大臣の許可を受けた者でなければ、行うことができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 協同組合による金融事業に関する法律第6条の3(信用協同組合代理業の許可)は、日本の協同組合による金融事業に関する法律に含まれる条文です。
- 協同組合による金融事業に関する法律第6条の3の条文原文は「信用協同組合代理業は、内閣総理大臣の許可を受けた者でなければ、行うことができない。」で始まります。
- 協同組合による金融事業に関する法律の公布日は昭和24年6月1日です。
- 協同組合による金融事業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 協同組合による金融事業に関する法律第6条の3の前の条は協同組合による金融事業に関する法律第6条の2です。
- 協同組合による金融事業に関する法律第6条の3の次の条は協同組合による金融事業に関する法律第6条の4です。
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- 正式書式
協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第6条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000183 - 本サイト収録
協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第6条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000183/6_3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。