協同組合による金融事業に関する法律 第6条の4(適用除外)
前条第一項の規定にかかわらず、信用組合等(信用協同組合等その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十二条(登録)の登録(同法第十一条第二項(定義)に規定する預金等媒介業務の種別に係るものに限る。)を受けている者を除く。)は、信用協同組合代理業を行うことができる。
この条文の基本情報
適用除外とは何ですか?
定義適用除外とは、協同組合による金融事業に関する法律第6条の4に定められた規定で、「前条第一項の規定にかかわらず、信用組合等(信用協同組合等その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十二条(登録…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 協同組合による金融事業に関する法律第6条の4(適用除外)は、日本の協同組合による金融事業に関する法律に含まれる条文です。
- 協同組合による金融事業に関する法律第6条の4の条文原文は「前条第一項の規定にかかわらず、信用組合等(信用協同組合等その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十二条(登録…」で始まります。
- 協同組合による金融事業に関する法律の公布日は昭和24年6月1日です。
- 協同組合による金融事業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 協同組合による金融事業に関する法律第6条の4の前の条は協同組合による金融事業に関する法律第6条の3です。
- 協同組合による金融事業に関する法律第6条の4の次の条は協同組合による金融事業に関する法律第6条の4の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第6条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000183 - 本サイト収録
協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第6条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000183/6_4
協同組合による金融事業に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。