協同組合による金融事業に関する法律 第6条の4の5(委託信用協同組合との契約締結義務)
信用協同組合電子決済等取扱業者は、信用協同組合電子決済等取扱業を行う場合には、委託信用協同組合との間で、顧客に損害が生じた場合における当該損害についての当該委託信用協同組合と当該信用協同組合電子決済等取扱業者との賠償責任の分担に関する事項その他の内閣府令で定める事項を定めた信用協同組合電子決済等取扱業に係る契約を締結し、これに従つて当該委託信用協同組合に係る信用協同組合電子決済等取扱業を行わなければならない。
この条文の基本情報
委託信用協同組合との契約締結義務とは何ですか?
定義委託信用協同組合との契約締結義務とは、協同組合による金融事業に関する法律第6条の4の5に定められた規定で、「信用協同組合電子決済等取扱業者は、信用協同組合電子決済等取扱業を行う場合には、委託信用協同組合との間で、顧客に損害が生じた場合における当該損害についての当該委託…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 協同組合による金融事業に関する法律第6条の4の5(委託信用協同組合との契約締結義務)は、日本の協同組合による金融事業に関する法律に含まれる条文です。
- 協同組合による金融事業に関する法律第6条の4の5の条文原文は「信用協同組合電子決済等取扱業者は、信用協同組合電子決済等取扱業を行う場合には、委託信用協同組合との間で、顧客に損害が生じた場合における当該損害についての当該委託…」で始まります。
- 協同組合による金融事業に関する法律の公布日は昭和24年6月1日です。
- 協同組合による金融事業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 協同組合による金融事業に関する法律第6条の4の5の前の条は協同組合による金融事業に関する法律第6条の4の4です。
- 協同組合による金融事業に関する法律第6条の4の5の次の条は協同組合による金融事業に関する法律第6条の4の6です。
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- 正式書式
協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第6条の4の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000183 - 本サイト収録
協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第6条の4の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000183/6_4_5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。