協同組合による金融事業に関する法律 第6条の4の6(認定信用協同組合電子決済等取扱事業者協会の認定)
- 内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、信用協同組合電子決済等取扱業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務(第三号及び第四号において「認定業務」という。)を行う者として認定することができる。
- 一信用協同組合電子決済等取扱業の業務の適正を確保し、並びにその健全な発展及び顧客の利益の保護に資することを目的とすること。
- 二信用協同組合電子決済等取扱業者を社員(次条及び第十条の三第四号において「協会員」という。)に含む旨の定款の定めがあること。
- 三認定業務を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法を定めていること。
- 四認定業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに財産的基礎を有すること。
この条文の基本情報
認定信用協同組合電子決済等取扱事業者協会の認定とは何ですか?
定義認定信用協同組合電子決済等取扱事業者協会の認定とは、協同組合による金融事業に関する法律第6条の4の6に定められた規定で、「内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、信用協同組合電子決済等取扱業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 協同組合による金融事業に関する法律第6条の4の6(認定信用協同組合電子決済等取扱事業者協会の認定)は、日本の協同組合による金融事業に関する法律に含まれる条文です。
- 協同組合による金融事業に関する法律第6条の4の6の条文原文は「内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、信用協同組合電子決済等取扱業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定す…」で始まります。
- 協同組合による金融事業に関する法律の公布日は昭和24年6月1日です。
- 協同組合による金融事業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 協同組合による金融事業に関する法律第6条の4の6の前の条は協同組合による金融事業に関する法律第6条の4の5です。
- 協同組合による金融事業に関する法律第6条の4の6の次の条は協同組合による金融事業に関する法律第6条の4の7です。
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- 正式書式
協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第6条の4の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000183 - 本サイト収録
協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第6条の4の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000183/6_4_6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。