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協同組合による金融事業に関する法律 第6条の4の7(認定信用協同組合電子決済等取扱事業者協会の業務)

  1. 認定信用協同組合電子決済等取扱事業者協会(前条の規定による認定を受けた一般社団法人をいう。以下同じ。)は、次に掲げる業務を行うものとする。
  2. 一協会員が信用協同組合電子決済等取扱業を行うに当たり、この法律その他の法令の規定及び第三号の規則を遵守させるための協会員に対する指導、勧告その他の業務
  3. 二協会員の行う信用協同組合電子決済等取扱業に関し、契約の内容の適正化その他信用協同組合電子決済等取扱業の顧客の利益の保護を図るために必要な指導、勧告その他の業務
  4. 三協会員の行う信用協同組合電子決済等取扱業の適正化並びにその取り扱う情報の適正な取扱い及び安全管理のために必要な規則の制定
  5. 四協会員のこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は前号の規則の遵守の状況の調査
  6. 五信用協同組合電子決済等取扱業の顧客の利益を保護するために必要な情報の収集、整理及び提供
  7. 六協会員の行う信用協同組合電子決済等取扱業に関する顧客からの苦情の処理
  8. 七信用協同組合電子決済等取扱業の顧客に対する広報
  9. 八前各号に掲げるもののほか、信用協同組合電子決済等取扱業の健全な発展及び信用協同組合電子決済等取扱業の顧客の保護に資する業務

この条文の基本情報

認定信用協同組合電子決済等取扱事業者協会の業務とは何ですか?

定義認定信用協同組合電子決済等取扱事業者協会の業務とは、協同組合による金融事業に関する法律第6条の4の7に定められた規定で、「認定信用協同組合電子決済等取扱事業者協会(前条の規定による認定を受けた一般社団法人をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 協同組合による金融事業に関する法律第6条の4の7(認定信用協同組合電子決済等取扱事業者協会の業務)は、日本の協同組合による金融事業に関する法律に含まれる条文です。
  2. 協同組合による金融事業に関する法律第6条の4の7の条文原文は「認定信用協同組合電子決済等取扱事業者協会(前条の規定による認定を受けた一般社団法人をいう。」で始まります。
  3. 協同組合による金融事業に関する法律の公布日は昭和24年6月1日です。
  4. 協同組合による金融事業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 協同組合による金融事業に関する法律第6条の4の7の前の条は協同組合による金融事業に関する法律第6条の4の6です。
  6. 協同組合による金融事業に関する法律第6条の4の7の次の条は協同組合による金融事業に関する法律第6条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第6条の4の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000183
  • 本サイト収録協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第6条の4の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000183/6_4_7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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