協同組合による金融事業に関する法律 第6条の5の14(指定紛争解決機関についての銀行法の準用)
- 銀行法第七章の七(第五十二条の六十二(紛争解決等業務を行う者の指定)及び第五十二条の六十七第一項(業務規程)を除く。)(指定紛争解決機関)及び第五十六条(第二十六号に係る部分に限る。)(内閣総理大臣の告示)の規定は、紛争解決等業務に係るものにあつては紛争解決等業務(第六条の五の十二第一項に規定する紛争解決等業務をいう。)について、指定紛争解決機関に係るものにあつては指定紛争解決機関(同項第八号に規定する指定紛争解決機関をいう。)について、それぞれ準用する。
- 2.前項の場合において、同項に規定する規定中「加入銀行業関係業者」とあるのは「加入信用協同組合電子決済等取扱業者」と、「手続実施基本契約」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十二第一項第八号に規定する手続実施基本契約」と、「苦情処理手続」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十二第一項に規定する苦情処理手続」と、「紛争解決手続」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十二第一項に規定する紛争解決手続」と、「銀行業務等関連苦情」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十二第二項に規定する信用協同組合電子決済等取扱業務関連苦情」と、「銀行業務等関連紛争」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十二第二項に規定する信用協同組合電子決済等取扱業務関連紛争」と、銀行法第五十二条の六十三第一項(指定の申請)中「前条第一項」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十二第一項」と、「次に」とあるのは「第二号から第四号までに」と、同条第二項第一号中「前条第一項第三号」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十二第一項第三号」と、同項第六号中「前条第二項」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十二第三項」と、同法第五十二条の六十五第一項(指定紛争解決機関の業務)中「この法律」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律」と、同条第二項中「銀行業関係業者を」とあるのは「同法第六条の四の四第一項に規定する信用協同組合電子決済等取扱業者を」と、同法第五十二条の六十六(苦情処理手続又は紛争解決手続の業務の委託)中「他の法律」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律以外の法律」と、同法第五十二条の六十七第二項中「前項第一号」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十三第一号」と、同条第三項中「第一項第二号」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十三第二号」と、「銀行業関係業者」とあるのは「同法第六条の四の四第一項に規定する信用協同組合電子決済等取扱業者」と、同条第四項中「第一項第三号」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十三第三号」と、同条第五項中「第一項第四号」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十三第四号」と、同項第一号中「同項第五号」とあるのは「同条第五号」と、同法第五十二条の七十三第三項第二号(指定紛争解決機関による紛争解決手続)中「紛争解決等業務の種別が銀行業務である場合にあつては銀行業務、紛争解決等業務の種別が電子決済等取扱業務である場合にあつては電子決済等取扱業務」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十二第二項に規定する信用協同組合電子決済等取扱業務」と、同法第五十二条の七十四第二項(時効の完成猶予)中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十二第一項」と、同法第五十二条の七十九第一号(手続実施基本契約の締結等の届出)中「銀行業関係業者」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の四第一項に規定する信用協同組合電子決済等取扱業者」と、同法第五十二条の八十二第二項第一号(業務改善命令)中「第五十二条の六十二第一項第五号から第七号までに掲げる要件(」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十二第一項第五号から第七号までに掲げる要件(」と、「又は第五十二条の六十二第一項第五号」とあるのは「又は同法第六条の五の十二第一項第五号」と、同法第五十二条の八十三第三項(紛争解決等業務の休廃止)中「他の法律」とあるのは「同法以外の法律」と、同法第五十二条の八十四第一項(指定の取消し等)中「、第五十二条の六十二第一項」とあるのは「、協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十二第一項」と、同項第一号中「第五十二条の六十二第一項第二号」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十二第一項第二号」と、同項第二号中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十二第一項」と、同条第二項第一号中「第五十二条の六十二第一項第五号」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十二第一項第五号」と、「第五十二条の六十二第一項の」とあるのは「同法第六条の五の十二第一項の」と、同条第三項及び同法第五十六条第二十六号中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十二第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
指定紛争解決機関についての銀行法の準用とは何ですか?
定義指定紛争解決機関についての銀行法の準用とは、協同組合による金融事業に関する法律第6条の5の14に定められた規定で、「銀行法第七章の七(第五十二条の六十二(紛争解決等業務を行う者の指定)及び第五十二条の六十七第一項(業務規程)を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 協同組合による金融事業に関する法律第6条の5の14(指定紛争解決機関についての銀行法の準用)は、日本の協同組合による金融事業に関する法律に含まれる条文です。
- 協同組合による金融事業に関する法律第6条の5の14の条文原文は「銀行法第七章の七(第五十二条の六十二(紛争解決等業務を行う者の指定)及び第五十二条の六十七第一項(業務規程)を除く。」で始まります。
- 協同組合による金融事業に関する法律の公布日は昭和24年6月1日です。
- 協同組合による金融事業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 協同組合による金融事業に関する法律第6条の5の14の前の条は協同組合による金融事業に関する法律第6条の5の13です。
- 協同組合による金融事業に関する法律第6条の5の14の次の条は協同組合による金融事業に関する法律第6条の5の15です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第6条の5の14 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000183 - 本サイト収録
協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第6条の5の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000183/6_5_14
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。